1.メンバー登録は理由の如何に関わらす解約することが出来ます。
        2.クーリングオフについて
         契約書面を受領した日または商品を受領した日のいずれか遅い日より起算して30日間は、書面(ハガキ)、
         あるいは電磁的方法(電子メール等)で契約を解除(クーリングオフ)出来ます。
         なお、お電話、FAXでのクーリングオフも受け付けております。又、その効力は書面(ハガキ)、
         電磁的方法(電子メール等)を発信した日(郵便消印日付、送信日時)から発生します。
         クーリングオフを行った場合は、お客様は損害賠償、違約金を請求されません。
         又、既に初期費用が支払われた場合でも、書面(ハガキ)、あるいは電磁的方法(電子メール等)に
         会員番号、氏名、住所、連絡先、紹介者名、申込日等及びクーリングオフの旨をご記入の上、当社宛てにご連絡してください。
         ※書面の郵送の際は簡易書留のご利用をお勧めします。
         ※上記クーリングオフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、又は威迫され困惑したことによりクーリングオフが出来なかった場合は、
         当社からクーリングオフ出来る旨の書面を受領し、その内容について口頭で説明を受けた日から起算して30日間はクーリングオフができます。
         ※エム・アイ化粧品株式会社では独自の取り決めとして、通常20日間のクーリングオフ期間を10日間延長し、30日間商品の返品が出来るように定めています。
        3.クーリングオフの方法について
         クーリングオフの申請には、契約日、会員番号、氏名、住所、連絡先、紹介者名、購入商品、クーリングオフの旨を記載の上、以下のいずれかの方法で申請出来ます。
         ①書面(ハガキ)
          〒460-0008
          名古屋市中区栄五丁目28-19
          アルティメイトタワーV 7F
          エム・アイ化粧品株式会社 宛
         ②メール
          
info@micosme.co.jp
        4.クーリングオフ期間経過後も以下の事項に該当している場合は、販売契約の解除が出来ます。
         ①メンバー登録をしてから1年を経過していない場合。
         ②商品の引渡しを受けた日から起算して90日を経過していないこと。
         ③再販された商品でないこと。
         ④購入者の責めに帰すべき事由で商品を滅失・棄損していないこと。
         ⑤返品出来る商品は、未使用品であること。
         以上の様な事項により、商品販売契約が解除された場合、統括者は解約者に対して以下の①~⑤の額を加算した金額を超える額の金銭の支払いは請求いたしません。
         ①引渡しがされた当該商品が返還された場合、または当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前であった場合は、当該商品の販売価格の十分の一に相当する額。
         ②当該商品が返還されない場合は、当該商品の販売価格に相当する額。
         ③既に提供された特定利益、その他金品に相当する額。
         ④当該商品の契約の締結及び履行のために通常要する費用の額。
         ⑤以上①~④の額を合算した額に、これに対する法定利率による遅延損害金の額(遅延が発生した場合)
        5.上記販売契約の解除が発生した場合、その解除によって生ずる当該商品の販売についての債務の弁済等の責任は統括者であるエム・アイ化粧品株式会社にあるものとします。
         ※詳細についてお知りになりたい場合は、当社にご連絡ください。